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あさひ東京総合法務事務所
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*出入国管理事務所

日本の出入国管理事務所につき、解説致します。

Q:日本の出入国管理事務所の正式名称は何でしょうか。
A:入国管理局といいます。もっとも、広くおよそ出入国を扱う「出入国管理事務所」という意味では、外務省や外務省の在外公館を含みます。そこで、ここでは、外務省や外務省の在外公館を含む意味で出入国管理事務所という表現を用います。

Q:企業が就労ビザで照会すべき出入国管理事務所にはどういう種類がありますか。
A:(1)法務省入国管理局入国在留課、(2)東京入国管理局や大阪入国管理局等の地方入国管理局の就労審査部門や各地の出張所(3)インフォメーションセンター、(4)成田空港支局等の空港等の入管、さらに(5)外務省と(6)外務省の在外公館、等があります。たとえば、企業A社が、「技術」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合、(1)乃至(3)が関わります。在留資格認定証明書交付申請が交付されたあと、それを付けて査証申請するときは、(5)(6)が関わります。最後に空港で上陸許可申請するときは、(4)が関わります。なお、(3)については出入国管理事務所ではないともいえます。

Q:地方入国管理局の就労審査部門とインフォメーションセンターの照会結果が食い違った場合、企業としては、どちらを根拠にするべきですか。
A:一般論的には、地方入国管理局の就労審査部門です。入管法も法律である以上、解釈上の論点である場合は多いです。

Q:地方入国管理局の就労審査部門と出張所の所長への照会結果が食い違った場合、企業としては、どちらの出入国管理事務所を根拠にするべきですか。たとえば、留学生が就労へ変更申請したところ、学生のときの資格外活動を理由に不許可になり、このとき、地方入国管理局の就労審査部門に打診したところ、「認定」申請を行政指導され、しかし、その直後、地元の出張所の所長審査官に打診したところ、「変更」申請相当の感触を得た場合で、変更の再審がよいのか、認定がよいのか。
A:一般論的には、地方入国管理局の就労審査部門です。たとえば、出張所の所長が許可相当と解しても、それが地方本局へ回った場合、本局の就労審査部門は不許可にできます。比喩的にいえば、出入国管理事務所の出張所は地方裁判所で、地方本局は高等裁判所です。

Q:地方入国管理局の就労審査部門と法務省入国管理局入国在留課の照会結果が食い違った場合、企業としては、どちらの出入国管理事務所を根拠にするべきですか。
A:これは微妙です。「現場」では、文字通り「現場」の意向が尊重される場面が多く、企業側としては、ともかくも、就労可能になれば足りることを考えれば、一般論的には、地方入国管理局の就労審査部門を根拠に行動する場合が多いように思われます。このような場面で地方入管本局の現場サイドの解釈は、法務省本省の解釈と整合性に疑問がある場合もありますが、「現場」では、中央省庁の解釈だけでは仕事ができないような側面もあるので、独自の判断で動いている部分もあると思われます。ただ、実際の審査は、事前の打診や照会と同じとは限りませんので、注意が必要です。つまり、企業の人事担当者は、入管等の出入国管理事務所の表面的な建前の回答を鵜呑みにせず、たとえば、出入国管理事務所の担当者の回答の際の声の調子、雰囲気、表現、表情、用語、ニュアンス、これまでの経緯、出入国管理事務所側担当者の方針等の諸般の事情を総合判断し、その真意を探求することが必要です。

Q:入管側の判断と外務省側の判断が齟齬を来たすことはありますか。
A:あります。たとえば、在留資格認定証明書を得たのに(入管肯定)、査証発給が拒否される(外務省否定)場合が典型です。これの逆の場面としては、短期滞在の在留資格該当性について、外務省が肯定し、査証を発給するも、入管側は否定に解し、上陸を拒否する場合等があります。これらは、制度上予定されているもので、基本的には違法ではありません。つまり、出入国管理事務所ないし出入国管理行政は、法務省と外務省の両輪で構成されているのです。
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