お問い合わせ
(雑誌等の取材をお受け致します。)
トップ 書籍紹介 お問合せ 解説者紹介
外国人雇用
東京入国管理局
就労ビザ
外国人労働者
不法就労助長罪
外国人採用
出入国管理事務所
ビザ申請
在留資格
在留資格認定証明書
強制送還と外国人雇用
弊社概要と業務内容
トップページ
あさひ東京総合法務事務所
あさひ東京総合法務事務所
あさひ東京総合法務事務所
*ビザ申請

ビザ申請手続の具体的な場面につき解説を加えます。なお、ここでの「ビザ申請」とは在留資格に係る申請をいいます。なお、専門知識の無い方に分かりやすくする工夫として敢えて「ビザ申請」という言葉を用いており、専門家にはかえって読みにくいかもしれませんがご諒承頂きたく。

Q:いつもお世話になっております。企業内転勤の在留資格について、海外の子会社設立の1年間を経過する前から在留資格認定証明書をビザ申請することは可能でしょうか。それとも、1年間の経過後にビザ申請しなければ、受理されないのでしょうか。いつも審査に時間がかかるので、早めに出したいのですが。
A:ビザ申請そのものは可能と解されますが、許可は別論です。
これは、入管実務では、厳密には、許可・不許可の処分を行うその瞬間の時点において、要件を充たしているか判断すれば足り、ビザ申請時点で要件を充足している必要はありません。典型例として、留学生の場合、毎年12月ころから就労へのビザ申請を受付しており、卒業前の2月ころには、仮の決裁を行って、ハガキも通知を出してしまう(ことが多い)のです。そして、卒業証書等を持参することと引き換えに許可証印を付与します。また、永住許可申請でも在留期間の長さの要件につき、処分日を基準にする運用はありえますし、さらに、上陸拒否者の上陸拒否期間の算定でも処分日が基準という運用はあります(上陸特別許可で問題になりやすい。)。
 もっとも、これらは個別の場面毎にそういう扱いをする必要性と許容性があるから、そういう運用をしている側面があります。
 然るに、企業内転勤の場合では、いわゆる1年の経過は、一般には、在職証明書で証明するわけですが、その証明は当然のことながら、1年経過した段階でないと、客観的事実に反する虚偽の在職証明書を発行できない以上、証明できません。もっとも、1年経過する前にビザ申請すること自体は可能です。なぜなら、入管は、法的に、許可の要件を充足しているかどうかそれ自体、審査しなければ分からないはずであるからであり、また法理論的に拒否する根拠が無いからです。もっとも「現場」では「事実上」拒否される運用はあり得るでしょう。
しかしながら、そうしてビザ申請が受理された場合どうなるかを申し上げますが、(1)直截に不許可の決裁を行い、不許可処分を下す運用と、(2)資料追完の指示書を発付し、追加を求める運用と、二つあり得ます。そして、(1)はビザ申請やりなおしとなり、二度手間となって、一層、無駄な時間がかかりますし(書類は原則的には、提出し直し。)、仮に、(2)の場合でも、1年経過したあとに改めて、在職証明書等を追完しなければならないのですから、ご質問の場面に限っていえば、1年経過した後にビザ申請した場合とあまり意味のある差異は生じないと思われます。なお、(1)か(2)かは入管の自由裁量で、法律では決まっていません(むしろ、法の原則からは(1)です。)。
 以上の検討から、1年間を経過する前からビザ申請することは、あまりビジネス的な意味のある対応ではない(場合が多い)と解されます。

Q:留学から就労への変更申請の場合には、いつころにビザ申請するべきですか。また許可はいつころになりますか。
A:新卒者については、例年、12月ころから、受付はしており、通例、4月1日には間に合うように、決裁は行います。但し、4月直前にビザ申請したり、あるいは、本人に無許可の資格外活動があった等のときは、決裁が遅れたり、あるいは6月ころまでずれ込むような場合もあります。したがって、本人任せでビザ申請させてはならず、必ず、内定先の人事部が、ビザ申請を管理・把握しておく必要があります。このような場合、外国人本人のそれまでの留学の在留資格の手続と、就労系の在留資格の手続とは全く違うことを押さえておく必要があります。たとえば、学歴が専門学校の専門士の場合、原則として、「変更」申請でなければならないとか、変更申請の場合には、更新申請のように期限3か月前(※)まで待つ必要はない等、種々の制約、留意点があります。
(※法改正により、在留期間更新許可申請の受付開始時期は期限の2か月前から、3か月前に変更となりました。)
なお、本人に無許可の資格外活動があった等のときは、通例、不許可が言い渡されますが、その時期も上記のように遅れる場合が多いです。
Copyrights (C) Kogawa, Minemitsu and its licensors. All Rights Reserved. このサイトは自由にリンク可能です。
弊社運営サイトの内容やデザインは公正証書で全体を確定日付で保全しております。無断での模倣等を禁じます。