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あさひ東京総合法務事務所
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*外国人労働者

ここでは外国人労働者と家族滞在、国際結婚手続、永住、帰化等の関係について、在留資格や雇用する企業の視点を中心に概説致します。

Q:外国人労働者と家族滞在はどのように関わるでしょうか。
A:家族滞在とは、在留資格の一つです。外国人労働者を雇用する場合、その配偶者や子どもも在留するかどうかが問題になります。海外から新規に外国人労働者を招聘する場合、一般には、就労だけではなく、家族滞在の在留資格認定証明書も同時に申請したほうが、効率よく手続できる場合が多いです。もちろん、後から家族滞在のほうを申請しても構いません。
 ただ、一般論としては、このような場合、家族滞在の対象となる配偶者等が真実の身分関係であるかどうかにも一定の注意を払っておく必要があります。
 なお、家族滞在でも在留実績等の要件を充たせば永住は可能です。ちなみに、外国の入管では、家族と一緒に来ようとすると、永住の意思があるなどと疑われて不許可になり易いという国もありますが、日本の入管制度の場合、そのような発想は、今のところは、基本的に存在しません。
 他方、視点を180度変えて、「家族滞在」の在留資格を持っている外国人を外国人労働者として雇用する場面もあります。なぜなら、「家族滞在」の在留資格でも、資格外活動許可を得れば、就労できるからです。逆に言えば、家族滞在では当然には就労できないわけで、企業の人事部としては、外国人社員の妻等が無許可でアルバイト等を行ったりしていないかにも注意が必要です。
 ちなみに、「家族滞在」の在留資格を持っている外国人労働者が、「家族滞在」の基礎になっている配偶者と離婚した場合、通例、在留資格は更新できなくなります。

Q:外国人労働者と国際結婚はどのように関わるでしょうか。
A:たとえば、雇用している外国人労働者が、日本人と婚姻するような場合、在留資格をどうするかという問題もあります。そのような場合、一般には、「技術」や「人文知識・国際業務」等のままでも、「日本人の配偶者等」へ変更申請しても、差し支えません。なぜなら、日本人と婚姻したからといって、在留資格を変更する義務は無いからです。特に日系人等で在留資格が既に「定住」の場合、「日本人の配偶者等」へ変更する意義も乏しいです。
 もっとも、本人たる外国人労働者が永住申請を考えている場合や、雇用している会社内で現在有する在留資格で認容されている以外の業務に本人を従事させようとしている場合には、「日本人の配偶者等」へ変更申請したほうがよい場合があります。たとえば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた場合には、一般には、就労系の在留資格よりも早く永住が許可されます。また、たとえば、「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人労働者は、「投資・経営」の在留資格に該当する事業の経営等を行うことはできませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格であればこれが可能になります。
 このように、就労の制約が外れる在留資格としては、「日本人の配偶者等」のほか、「永住者の配偶者等」や「定住者」があります。「定住者」には一般には「定住者」と婚姻した人も含みます。したがって、企業で雇用している外国人労働者が、日本人、永住者、定住者と婚姻する場合、在留資格をどうするかは検討対象になると思われます。
もっとも、仮にそうした身分系の在留資格に変更したとしても、結婚そのものが不安定で離婚するような場合、在留資格は元に戻すことになる場合があることにも留意が必要です。離婚したような場合には、直截に在留資格そのものを失うものではありませんが(公定力。在留資格「該当性」は、原則、失います。)、遅滞なく就労系の在留資格に変更申請するべき場合が多いと思われます(但し、日本人の実子養育等の事案で「定住者」の場面もあり。)。また、仮に離婚まで行かなくとも、夫婦関係が実質的に破綻するに至ったときには、外国人労働者が次回更新できなくなる場合があるので、予防的に就労系の在留資格へ変更しておくべき場合もあります。さもないと、更新の時期に突然、就労できなくなり、企業活動に支障が生じるからです。

Q:外国人労働者と永住や帰化はどのように関わるでしょうか。
A:外国人労働者が適法に相当長期間、在留している場合、永住や帰化が身近になります。日本の場合、永住と帰化は、基本的には任意的に選択可能です。両者の最大の差異は、日本国籍を得るかどうかの点です。この点、企業側の視点で考えた場合、海外取引業務に従事しているような場合、国籍がどこの国なのかが重要な場合もありますので、当該外国人社員が当該外国籍を失うとどうなるか、たとえば、これまで自由に出入国していた国で自由に活動できるのか、等の影響を検討するべき場合があると思われます。
 ちなみに、逆に日本人が日本国籍を喪失した場合、当該元日本人は「外国人労働者」になりますが、「日本人の配偶者等」や「永住」の在留資格を得ることは通常可能です。
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