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あさひ東京総合法務事務所
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*外国人採用

ここでは外国人採用と在留資格等の関係を概説致します。

Q:外国人採用するにはどういう点に注意するべきでしょうか。
A:外国人採用するため、内定を出しても、当該外国人の就労が許可されなければ、意味がありません。したがって、人事担当は当該外国人が就労可能なのかを予測したうえで、就労ビザを得ることを見据えて内定を決定する必要があります。

Q:新卒者の留学生を外国人採用する場合で、外国人が就労可能なのかを予測するうえで何に注意するべきでしょうか。
A:就労で従事を予定している活動内容に則した在留資格に照らし、外国人採用する会社側の要件と外国人側の要件を検討するのはもちろんですが、たとえば、日本で留学していた学生を採用する場合、これまでの在留状況も確認する必要があります。一例を挙げれば、無許可でアルバイトをしていたことが無いか等は、確認しておかないと、入社の時期に突然、不許可が言い渡される虞があります。
 さらに、本人が就学や留学のときに、入管に提出されてある履歴書等の資料と、今回、就労への変更申請で出さんとしている履歴書等の資料とで、齟齬がないかを確認する必要もあります。なぜなら、そのような過去に提出されていた資料との不整合は不許可事由になり得るからです。たとえば、外国人採用をする企業へ就職を申し込む学生の作成する履歴書等は、就職向けに作成されたため、悪意が無くとも、過去に入管に提出してあった履歴書等と食い違いが生じる場合があります。のみならず、場合によっては、当初就学等で日本へ来るビザを得るうえで有利にするために入管に虚偽の経歴を出している場合もあります。

Q:中途採用の外国人採用をする場合で、外国人が就労可能なのかを予測するうえで何に注意するべきでしょうか。
A:中途採用の外国人採用の場合、学歴証明ではなく、職歴証明で在留資格該当性を立証する場合もありますが、その場合、職歴証明書はできるだけ具体的に職務内容を記載することが望ましいです。現場では、比較的抽象的な記載でも認容されることはありますが、審査の進捗状況にも影響します。

Q:日本に在留し、かつ、既に就労している外国人を採用する場合で、外国人が自社で就労可能なのかを予測するうえで何に注意するべきでしょうか(転職事案)。
A:まず、在留期限と職務内容の関係で、更新なのか、変更なのか、就労資格証明書なのか、手続きの種類が違ってくることに留意が必要なのは言うまでもありません。
 さて、その場合の外国人採用は、まず、現在、有する在留資格の種類をみます。たとえば、それが人文知識・国際業務(「人国」)である場合、御社での従事予定業務内容がIT関連業務であるとき、就労できない場合もあります。もっとも、そうした場合でも、本人に人国だけではなく、「技術」の在留資格該当性も重畳的に存するときは、「技術」に変更申請すれば足りる場合もあります。翻って、そもそも、IT関連業務といっても、人国の範囲で就労可能な分野もあります。たとえば、WEBデザイナーの類です。したがって、現在有する在留資格で就労可能か、変更申請が必要か、等を検討することになります。また、たとえば、現在、外資系証券会社の役員クラスで、投資経営の在留資格を得ているような場合で、転職して、より規模の小さい会社の役員になるような場合、部下の数の関係で、投資経営を維持できず、人文知識国際業務への必要的変更になる場合もあります。そうなると、お手伝いさんを個人でスポンサーできない等の影響が出る場合もあるでしょう。
 いわゆる転職者を外国人採用する場合は要注意で、就労系の在留資格、つまり就労許可は、基本的には、以前の会社と本人との相関関係で許可されているものですから、たとえ、同じ在留資格の枠内の業務であったとしても、転職先で就労可能とは限りません。具体的に問題として顕在化するのは、更新申請のときですが、更新申請で不許可になったような場合、突然に就労できなくなりますから、就労資格証明書等で早期にコンプライアンスを確認しておく必要があります。
 また、早めに、過去一切(前職等も含む)の在留資格に係る申請において、入管に出した申請資料の写しを取り寄せ、今度の申請資料の基礎資料として、用いるべきでしょう。なぜなら、今度の申請資料の内容と、前の申請資料の内容とが、矛盾することは許されないからです。そういう場面でもし、前回の申請資料に事実に反する部分があった場合には、重大な問題を生じます。その理由によって対応することになるでしょう。虚偽の申請は許されません。それだけで不許可理由になります。
 なお、転職の場合、前職での「源泉徴収票」と、前職の会社発行の「退職予定証明書」(これから退職の場合)または「退職証明書」(退職している場合)が、原則として要求されます。これを要求する趣旨は、主として、在留資格に該当する活動を行っていたのかどうかの事後的チェックです(※)。なぜなら、実際には、当該会社で勤務すると称しつつ、別の会社で該当性のない就労をしている事案があり(これを「飛ばし行為」などと言います。)、そういうケースは、不法就労と不法就労助長(犯罪)になる場合があるからです。これは実際に逮捕された事案があります。会社の籍だけ貸した会社の経営者も逮捕されています。
 今、日本の法システムは大きな過渡期に入っています。「護送船団方式」という事前規制の方式から、事前規制の緩やかな、しかし厳しく処罰される事後規制の方式に変わってきています。その変化に気づかないでいると、ある日突然逮捕されるのです。
 以上みてきたことからも分かるように、外国人採用は、転職のケースは、新規入国の外国人の採用の事案よりも、難易度の高い場合があるのです。就労に限らず、一般に、在留履歴の多い外国人の申請ほど、過去一切の履歴につき、コンプライアンスを遵守してきたのかの確認が必要であるため、見る書類が増え、作業は増える場合があるのです。なお、入管は光ディスクにあらゆる過去データを保存して半永久的に保管しています。

※これとある意味、パラレルなのが、留学生、就学生の変更申請の場合で、卒業証明書や出席証明書を要求する場面です。在留資格に該当する行為を行っていなかった場合には、「在留状況が良好なものとは認められません。」という理由でもって不許可を招来します(日配でも同様。)。

Q:当方は、転職に際し、源泉徴収票はあるものの、「退職(予定)証明書」については、「退職(予定)証明書」というタイトルのものではなく、「経歴証明書」というタイトルで記載してあるもので、その内容に、在職期間として、「今度の08月末付けまで」、と記載があるものしか会社から発行してもらえませんでした。これでよいでしょうか。
A:先例では認容例があるので、足りる場合が多いと解されます。しかし、自己流の判断は避けたほうがよく、専門家に相談したほうがよいでしょう。

Q:企業内転勤の在留資格で、転職先の「技術」の在留資格に相当する就労に従事するのは、適法でしょうか。
A:不法就労であり、違法です。あくまで企業内転勤は、許可された企業の範囲内でのみ有効です。つまり、変更許可されるまで、転職先で、その間、報酬を伴う仕事は出来ません。

Q:日本語が非常に上手い外国人を採用する場合で、外国人が就労可能なのかを予測するうえで何に注意するべきでしょうか。
A:その日本語能力をどこで修得したのか、本人の在留履歴に照らし、よく確認が必要です。たとえば、あまり在留履歴がない、あるいは、全く無いにもかかわらず、大変に日本語が上手な場合、遺憾ながら入管的な発想で見た場合、在留状況を検討しなければなりません。その結果、当該外国人採用を再検討するべき場合もあります。

Q:転職者の外国人採用を行う場合で、その人に家族がいる場合はどうすればよいでしょうか。
A:海外におられるのであれば、必要に応じて、認定で招聘ですし、現在、日本に在留していて、かつ、短期滞在であれば、必要と特別の状況に応じて、認定か変更申請ですし、現在、家族滞在の在留資格を保持しているのであれば、その在留期限までは在留資格は法的に有効です。なお、家族滞在でも「偽装結婚」の問題があるので、留意が必要です。300万程度で、ヤミ取引されているので、濫りに信用できません。

Q:SOFAで在留していた外国人が、SOFAの地位を失い、採用する場合、何に留意すべきでしょうか。
A:SOFAは特殊で、在留資格の取得という手続き(法22条の2第2項)を行うことになりますが、実際には、SOFAの喪失よりも先に申請を行うことになります(法22条の2第2項の「30日以内」に惑わされないよう。)。なお、審査の結果、許可されない場合は帰国が要求されます。SOFAのコンプライアンスを守っているかどうかも確認して下さい。なお、書類としては、該当する在留資格に属する然るべき資料のほか、SOFAからの転職特有の問題として、SOFA離脱の証明、即ち、SOFAを喪失することに係る証拠資料が必要です。たとえば、妻のディペンダントだった場合で、妻の本邦からの帰国に伴う夫のSOFA喪失の場合、その妻の辞令書の写し等です。2006Dec04

Q:SOFAから離脱し、日本の企業で働くのですが、行政書士に指摘された、離脱証明のレターを求めたところ、米軍の上司から、きちんと、法律専門家を通してやっているのか、と言われ、相談した行政書士に受任していることの証明書を発行してもらうよう言われました。発行できるでしょうか。
A:正式に受任しているのであれば、発行できます(申請取り次ぎまで含めて全て受任した場合です。)。但し、単なる相談だけの場合、発行できません。私はこの話を聞いて、驚くとともに、アメリカ政府の職員、米軍は実に日本の法令に神経を使っていることを再認識しました。また、Lawyerを社会的な機能で重視するアメリカならではの発想のように思いました。日本ももっとアメリカ政府のように法律家の社会的機能を重視するべきでしょう。何でも政府に頼る発想が国の借金を増やしたのです。このままでは国家破産です。
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