お問い合わせ
(雑誌等の取材をお受け致します。)
トップ 書籍紹介 お問合せ 解説者紹介
外国人雇用
東京入国管理局
就労ビザ
外国人労働者
不法就労助長罪
外国人採用
出入国管理事務所
ビザ申請
在留資格
在留資格認定証明書
強制送還と外国人雇用
弊社概要と業務内容
トップページ
あさひ東京総合法務事務所
あさひ東京総合法務事務所
あさひ東京総合法務事務所
*在留資格

ここでは在留資格の申請に係る手続事項や準備の際の留意事項等を概説致します。

Q:技術や企業内転勤等の就労系の在留資格を申請する準備を行うに際し、まず、何から検討してゆくべきでしょうか。
A:就労系の在留資格の申請の際の必要書類は、主として、申請人各人の履歴書と、企業での職務内容や雇用形態等によって変わるので、まず、各人の履歴書と、各人の招聘会社での職務内容や雇用形態等を検討する必要があります。その内容によっては、そもそも、およそ在留資格が許可されない場合もあります。また、申請後、入管から追加書類の指示がある場合もあります。追加書類請求があると、審査期間が、+1か月程度遅れる場合が多いので、なるべく、そうならないように事前に、配慮が必要ですが、外国人の各申請人がご自身で御用意されたデータそのものに瑕疵や欠缺がある等の場合、在留資格の審査上、入管でトラブルになる場合はありえます。

Q:法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)や、直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)、会社案内書といった書類は、前回の在留資格の申請で提出した場合、不要でしょうか。なお、当方は上場企業です。
A:前回の在留資格の申請で提出しているかどうか、と申しますより、御社の場合、前回も今回も、初めからそれらを不要とするように手続することも可能です。もっとも、既に用意されている場合、それらを提出することは差し支えません。

Q:当社が今回在留資格を申請する申請人は現在、会議のために日本国内に滞在しておりますが、 在留資格認定証明書を申請するときには、日本国を一度出国しておくべきでしょうか。
A:その必要は御座いません。ちなみに、適法かつ適正な短期滞在の在留資格で在留している間に、もし、在留資格認定証明書が交付された場合、出国せずにそのまま就労可能にする特別な手続を採ることも、原則として、可能です。但し、その場合、追加で、「在留資格変更許可申請」が必要で、入管へ行く回数が最低二回増える等の手続が加重されます。いったん出国する時間的コストや航空券費用等の全体を節約したい場合等に意味があると思われます。この場合の審査待ち時間の間は、就労はできませんが、社内で「勉強」をすることは可能です。
 なお、然るべき在留資格が許可されたときは、「数次再入国許可申請」等の手続を行う必要がありますが、在留資格に関する一連の手続は本人に任せず、必ず、人事部で管理が必要です。

Q:就労ビザの在留資格を申請した場合、いかなる事由があると不許可になりますか。
A:たとえば、「技術」の在留資格であれば、「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。」といった要件等を充足しなければ、在留資格は不許可になります。
また、申請人等に在留資格に関して違反歴、身分証明書の瑕疵、虚偽申請、偽装結婚、偽装親子関係、等の在留資格のトラブルがあった(ある)とき、日本へ留学していた当時の申請人の経歴と、今回の申請で入管に出す経歴とに齟齬(そご)が生じているようなとき、以前、在留資格を申請したときの経歴と今回の経歴とで、たとえば、学校の卒業年月日や就職、退職年月日等が一字でも異なっているとき、旅券や学校等の証明書が偽造であったとき、以前、あるいは、今回、来日したときの、短期滞在等の在留資格の査証申請の際の申請書類が虚偽であったとき、以前偽装結婚をしていたとき、風俗関係で稼動していて、素行の善良性がないとき、在留資格がなく不法滞在等の退去強制歴があったとき、短期滞在の在留資格から、正当な理由がないのに、在留資格変更申請を行ったとき、上陸拒否事由に該当するとき、無許可で現在の在留資格で認容されない資格外活動をしていたとき、等は不許可になる場合があります。
なお、以上に列挙した事由に客観的には該当しなくとも、その疑いありと判断されれば不許可になる場合があります。また、以上に加えて、受け入れ側の会社側も審査されます。
Copyrights (C) Kogawa, Minemitsu and its licensors. All Rights Reserved. このサイトは自由にリンク可能です。
弊社運営サイトの内容やデザインは公正証書で全体を確定日付で保全しております。無断での模倣等を禁じます。